こんにちはりんママです。
連日暑いですよね。もう梅雨はあけていいんじゃないでしょうか?
寒いよりは暑い方が得意なりんママも、今日は連日くったりしている黒猫りんのためクーラーを入れたら、うるさい…。本当調子のよいものです。
さて、「何を突然今さら?!」という内容なのですが、離職について読まれている方が結構いらっしゃるようなので書くことにしました。
【前回参照】
延長給付の対象者選定
【ステップ1】「1.」または「2.」のいずれかに該当
- 倒産・解雇などの理由によって離職された方(特定受給資格者)
- 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
↓
【ステップ2】(1)または(2)のいずれかに該当
(1)安定した職業についた経験が少なく、離職又は転職を繰り返している受給資格に係る離職日において45歳未満の方
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域(※)に居住する方
※地域に関してはハローワークにて要確認
↓
【ステップ3】対象者決定
特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方
延長給付日数
所定給付日数分の支給後、原則60日分が延長。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日または330日である方は、30日分の延長になります(※2)。
私の場合、「1.」→(1)→対象者に選出
私の再就職が困難だと思われているとはなかなか喜び難いのですが…。ある制度は使わせて頂ければ幸いです。
しかし、この要件は特に積極的な求職活動を行っていることを証明する必要があるため、選ばれた後、更に要件が続きます。
求人応募必要回数(規定の支給終了認定日まで)
求人への応募なので(派遣会社の登録・応募は除く)、「合否」は関係ありませんが、仕事の閲覧・検索や相談のみ等は対象外です。
給付日数が90日(3回)、給付日数が120日(4回)、給付日数が150日(5回)
給付日数が180日(6回)、給付日数が210日(7回)、給付日数が240日(8回)
※2. 給付日数30日
給付日数が270日(9回)、給付日数が330日(11回)
この辺は、普通に就職活動していたらクリアできそうですが、更に下記に該当した場合は脱落します。
該当から外されるケース
- 失業認定日に不認定処分を受けた場合
- やむを得ない理由がなく失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた場合
- 雇用失業情勢や労働市場の状況等から、現実的ではない求職条件に固執される方
- 正当な理由なく、①公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、②指示された公共職業訓練を受けること、③再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合
最終決定の結果
個別延長給付の対象となるか否かについては、所定の給付日数分の受給を終える失業認定日に公共職業安定所の職員からお伝えします。
どんだけじらされるんでしょうね…。あいまいな表現がうかうか受給させない感満載です。
以上、書いていて気が遠くなりました。なんだかんだ言っても受給要件厳しそうです(汗)
当ったらラッキーぐらいに思った方がよさそうですね。
失業保険受給されている方はご自身のハローワークにてご確認下さい。